同窓会会則
(名 称) |
第1条 本会は,宮城県迫桜高等学校同窓会と称し,事務局を同校内に置く。 |
(所在地 栗原市若柳字川南戸ノ西184番地) |
(組 織) |
第2条 本会は,次の者をもって組織する。 |
(1) 正会員 |
イ 宮城県若柳高等学校(以下「若柳高校」という。)同窓生及び在学生であった者等のうち会長の承認を得た者 |
ロ 宮城県栗原農業高等学校(以下「栗原農業高校」という。)同窓生及び在学生であった者等のうち会長の承認を |
得た者 |
ハ 宮城県迫桜高等学校(以下「迫桜高校」という。)卒業生及び在学生であった者等のうち会長の承認を得た者 |
(2) 特別会員 |
イ 若柳高校及び栗原農業高校の職員であった者 |
ロ 迫桜高校の職員及び職員であった者 |
(目 的) |
第3条 本会は,会員相互の親睦と交友を深めるとともに,迫桜高校の向上と発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) 会員名簿及び会報の発行に関する事項 |
(2) 会員相互の親睦及び交友に関する事項 |
(3) 迫桜高校の発展に関する事項 |
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
(構 成) |
第5条 本会は,次条の役員によって構成される役員会を本部とするほか,地域あるいは職域の同窓有志 |
により,新たに支部を設立した場合は役員会の承認を経て、直近の総会から正式な支部となる。 |
(役 員) |
第6条 本会に次の役員を置く。 |
(1) 会長 |
(2) 副会長(6名以内) |
(3) 理事(40名以内) |
(4) 支部長 |
(5) 監事(3名以内) |
2 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。 |
3 理事は会長が推薦し、総会の同意を得て選任されるものとする。 |
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の職務) |
第7条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。 |
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。 |
3 理事は,会長の旨を受けて第9条に定める部会の事務を掌理し,本会の円滑な運営のため各種の連絡調整に当たる。 |
4 支部長は,本会の円滑な運営のため各種の連絡調整に当たるとともに、支部を代表し、役員会を構成する。 |
5 監事は,本会の財産及び毎年度の決算を監査する。また,役員会に出席して意見を述べることができる。 |
(参与・顧問) |
第8条 本会は,総会の議決を経て,参与及び顧問を置くことができる。 |
2 参与は,本会の業務に参与し,総会及び役員会に出席することができる。 |
3 顧問は,会長の諮問に答え,必要な助言を行う。 |
4 同条第1項の規定にかかわらず,校長は参与に就くものとする。 |
(会務の分掌) |
第9条 本会に総務部会,広報部会及び庶務会計部会を置く。 |
(1) 総務部会 企画,組織及び会則等に関すること。 |
(2) 広報部会 名簿,会報その他の編集発行に関すること。 |
(3) 庶務会計部会 文書の収発,出納の執行,物品及び同窓会室の管理運営に関すること。 |
2 各部会の部員は、役員の中から会長が委嘱する。 |
3 部会長及び副部会長は、当該部会において選出する。 |
4 本会の事務局は本校の教職員で構成し,事務局長は学校長の推薦により会長が委嘱する。 |
(会 議) |
第10条 本会の会議は,総会及び役員会とし,会長がこれを招集する。 |
2 会議の議長はその都度選出するものとする。 |
3 会議の議決は,出席者の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。 |
(総 会) |
第11条 総会は,定期総会及び臨時総会とする。 |
2 定期総会は,毎年8月に会長が召集しなければならない。ただし,都合により,繰り上げ又は繰り下げ |
ることができる。 |
3 臨時総会は,会長が必要と認めた場合において,その事件に限り招集する。 |
4 総会は,出席会員によって構成する。 |
5 定期総会は,次に掲げる事件を議決又は承認しなければならない。 |
(1) 会則を設け,又は改廃すること。 |
(2) 予算を決めること。 |
(3) 決算を認定すること。 |
(4) 会費の額及び徴収に関すること。 |
(5) 事業計画を決定すること。 |
(6) 役員会において総会に付することを相当と認めた事項。 |
(役員会) |
第12条 役員会は,必要に応じてこれを開き,次の事項を審議する。 |
(1) 事業の企画及び執行に関すること。 |
(2) 総会に関すること。 |
(3) その他必要な事項。 |
(会 計) |
第13条 本会の会計は,会費,寄附金,資産から生じる収入及び事業に伴う収入をもってこれに充てる。 |
(会 費) |
第14条 会費は,終身会費4,500円とし,迫桜高校在学中に毎年1,500円ずつ分納する。 |
2 会費をすでに納入した者が迫桜高校生でなくなった場合(卒業生は除く)は、納入した会費を返金する。 |
3 会費の3分の1の額を基金として積立てなければならない。ただし、役員会の議を経て、当該年度の |
積立額を変更できるものとする。 |
(会計年度) |
第15条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。 |
(委任) |
第16条 本会の運営上必要な細則は、役員会の議決を経て別に定める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 この会則は議決の日から施行する。 |
制 定 平成13年8月5日 |
一部改正 平成17年8月7日 |
一部改正 平成20年8月3日 |
一部改正 平成21年8月1日 |
一部改正 平成23年8月6日 |
一部改正 平成24年8月4日 |
(経過措置) |
2 若柳高校同窓会及び栗原農業高校同窓会は,この会則施行以後においても当分の間,独自の活動を行う |
ことができるものとする。両校同窓会の運営にかかる経費は,各同窓会の負担とする。 |
同窓会慶弔規程 |
慶弔の対象を,生徒・同窓会役員・旧役員・職員・旧職員,その他特に会長が認めたものとする。但し,事務 |
局に連絡のあった場合のみとする。 |
同窓会表彰規程 |
(1)役員(支部長,理事、事務局員を含む)については,在職5年以上を基準に感謝状を贈呈する。 |
(2)上記以外で,表彰候補者として推薦された方については,役員会で協議の上決定することができる。 |
※青字が変更箇所