同窓会会則
(名 称)
  第1条 本会は,宮城県迫桜高等学校同窓会と称し,事務局を同校内に置く。
                         (所在地 栗原市若柳字川南戸ノ西184番地)
(組 織)
  第2条 本会は,次の者をもって組織する。
   (1)  正会員
    イ 宮城県若柳高等学校(以下「若柳高校」という。)同窓生及び在学生であった者等のうち会長の承認を得た者
    ロ 宮城県栗原農業高等学校(以下「栗原農業高校」という。)同窓生及び在学生であった者等のうち会長の承認を
      得た者
    ハ 宮城県迫桜高等学校(以下「迫桜高校」という。)卒業生及び在学生であった者等のうち会長の承認を得た者
   (2)  特別会員
    イ 若柳高校及び栗原農業高校の職員であった者
    ロ 迫桜高校の職員及び職員であった者
(目 的)
  第3条 本会は,会員相互の親睦と交友を深めるとともに,迫桜高校の向上と発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
  第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1) 会員名簿及び会報の発行に関する事項
   (2) 会員相互の親睦及び交友に関する事項
   (3) 迫桜高校の発展に関する事項
   (4) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(構 成)
  第5条 本会は,次条の役員によって構成される役員会を本部とするほか,地域あるいは職域の同窓有志
      により,新たに支部を設立した場合は役員会の承認を経て、直近の総会から正式な支部となる。
(役 員)
  第6条 本会に次の役員を置く。
   (1) 会長
   (2) 副会長(6名以内)
   (3) 理事(40名以内)
   (4)  支部長
   (5) 監事(3名以内)
  2 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
  3 理事は会長が推薦し、総会の同意を得て選任されるものとする。
  4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
  第7条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
  2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは,会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
  3 理事は,会長の旨を受けて第9条に定める部会の事務を掌理し,本会の円滑な運営のため各種の連絡調整に当たる。
  4 支部長は,本会の円滑な運営のため各種の連絡調整に当たるとともに、支部を代表し、役員会を構成する。
  5 監事は,本会の財産及び毎年度の決算を監査する。また,役員会に出席して意見を述べることができる。
(参与・顧問)
  第8条 本会は,総会の議決を経て,参与及び顧問を置くことができる。
  2 参与は,本会の業務に参与し,総会及び役員会に出席することができる。
  3 顧問は,会長の諮問に答え,必要な助言を行う。
  4 同条第1項の規定にかかわらず,校長は参与に就くものとする。
(会務の分掌)
  第9条 本会に総務部会,広報部会及び庶務会計部会を置く。
   (1) 総務部会    企画,組織及び会則等に関すること。
   (2) 広報部会    名簿,会報その他の編集発行に関すること。
   (3) 庶務会計部会  文書の収発,出納の執行,物品及び同窓会室の管理運営に関すること。
  2 各部会の部員は、役員の中から会長が委嘱する。
  3 部会長及び副部会長は、当該部会において選出する。
  4 本会の事務局は本校の教職員で構成し,事務局長は学校長の推薦により会長が委嘱する。
(会 議)
  第10条 本会の会議は,総会及び役員会とし,会長がこれを招集する。
  2 会議の議長はその都度選出するものとする。
  3 会議の議決は,出席者の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
(総 会)
  第11条 総会は,定期総会及び臨時総会とする。
  2 定期総会は,毎年8月に会長が召集しなければならない。ただし,都合により,繰り上げ又は繰り下げ
    ることができる。
  3 臨時総会は,会長が必要と認めた場合において,その事件に限り招集する。
  4 総会は,出席会員によって構成する。
  5 定期総会は,次に掲げる事件を議決又は承認しなければならない。
   (1) 会則を設け,又は改廃すること。
   (2) 予算を決めること。
   (3) 決算を認定すること。
   (4) 会費の額及び徴収に関すること。
   (5) 事業計画を決定すること。
   (6) 役員会において総会に付することを相当と認めた事項。
(役員会)
  第12条 役員会は,必要に応じてこれを開き,次の事項を審議する。
   (1) 事業の企画及び執行に関すること。
   (2) 総会に関すること。
   (3) その他必要な事項。
(会 計) 
  第13条 本会の会計は,会費,寄附金,資産から生じる収入及び事業に伴う収入をもってこれに充てる。
(会 費)
  第14条 会費は,終身会費4,500円とし,迫桜高校在学中に毎年1,500円ずつ分納する。
  2 会費をすでに納入した者が迫桜高校生でなくなった場合(卒業生は除く)は、納入した会費を返金する。
  3 会費の3分の1の額を基金として積立てなければならない。ただし、役員会の議を経て、当該年度の
    積立額を変更できるものとする。
(会計年度)
  第15条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(委任)
  第16条 本会の運営上必要な細則は、役員会の議決を経て別に定める。
附  則
(施行期日)
  1 この会則は議決の日から施行する。
    制  定 平成13年8月5日
    一部改正 平成17年8月7日
    一部改正 平成20年8月3日
    一部改正 平成21年8月1日
    一部改正 平成23年8月6日
    一部改正 平成24年8月4日
(経過措置)
  2 若柳高校同窓会及び栗原農業高校同窓会は,この会則施行以後においても当分の間,独自の活動を行う
    ことができるものとする。両校同窓会の運営にかかる経費は,各同窓会の負担とする。
同窓会慶弔規程
   慶弔の対象を,生徒・同窓会役員・旧役員・職員・旧職員,その他特に会長が認めたものとする。但し,事務
   局に連絡のあった場合のみとする。
同窓会表彰規程
  (1)役員(支部長,理事、事務局員を含む)については,在職5年以上を基準に感謝状を贈呈する。
  (2)上記以外で,表彰候補者として推薦された方については,役員会で協議の上決定することができる。

青字が変更箇所